事業承継!! こんなことで悩んでいませんか?

  • そろそろ経営の第一線を退いて隠居したいと考えているが、株式を贈与や譲渡すると税負担が重く実行できない
  • 今のうちに後継者に株式を譲渡する方が税金的には有利だが、まだしばらくの間は自分が経営判断を行いたい
  • 直系血族で承継したいが、後継者に子供がいないため、先々は嫁の親族に財産が移ってしまう可能性があるので、自分が先々の財産承継先を決めておきたい
  • 個人資産のほとんどが、事業に供する土地や自社株式であり、相続時に問題が起こりそうで不安
信託契約を活用することにより、問題解決ができます。家族信託契約を提案します。
まずは「家族信託契約」チェックシートを記入し送ってください。ダウンロードは無料です。

信託

事業承継を考える

会社を起こして40年が過ぎた、私も還暦を過ぎ、最近は体力の衰えも感じる、そろそろ経営の第一線から退き、経営者の立場を譲っていきたい。今まで苦楽を共にしてきた妻や家族、従業人に私が退いた後も、今までと変わらず生活をしていって貰いたい。

この願いを叶えるためには、社長の座、株式の譲渡、保証人の引継、事業に供する個人資産の引き継ぎ等、また、相続における問題解決の道筋を複合的に解決する必要があります。

私たちには、問題解決をする提案があります。

まずは以下のチェックシートで問題を見つめ直してみませんか。ダウンロードは無料です。

経営 承継

社長(親)が考えるべきこと

事業承継(経営承継)は、単に社長の地位を譲ることだけではありません。社長のポストを譲り、事業に供している個人の資産や経営権を安定させる割合の株式数を承継させ、後継経営者を育成する。この全てをどのように行うか、税負担や組織等、全体の事を考えながら進めていくことです。事業承継(経営承継)とは、戦略的に取組む必要がある、御社の事業の一つです。

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後継者が考えるべきこと

事業承継(経営承継)は、後継者候補が社長になるため、また会社を引継いだ後に順調に事業を継続発展させていくために必要な、最初の事業です。一番大事なことは事業承継(経営承継)において「受け身」であってはいけないという事です。
ほとんどの後継者の方が、事業承継(経営承継)と言われるものにおいて「受け身」の姿勢でいらっしゃいます。さらに悪いことに「受け身」である事に自覚がありません。

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注意!! 相続財産に株式がある場合

遺言書や信託契約によらず、単純に株式が法定相続割にて相続され場合は、相続人間での共有となり、議決権の行使が出来ず経営に支障をきたす場合がありますのでご注意ください。

例)
相続人 長男・次男・三男・長女  の4人の場合(配偶者は既に死亡)
相続財産 株式 10,000株
遺言により相続の指定がない場合は、4人の共有になります。
10,000株が持分1/4にて共有となります。
10,000株の1/4で長男・次男・三男・長女それぞれ2,500株を相続するわけではありません。
議決権を行使するには、過半数の持分が必要なため、単独又は2人だけでは議決権の行使が出来ず、会社運営に支障をきたします。


サービス内容

①レポート作成

②プラン作成

③経営サポート フルパッケージ


福岡の「みゆき法務事務所」が選ばれる理由

1.行政書士が手がける事業承継
私自身の経験から培ってきた事業を見る目で、資本の面だけでなく事業の発展を見据えたご提案を致します。

3. 完全独立系・中立的
完全独立系の行政書士なので、クライアントにとって中立的かつ最適な解決策を提供する事が可能です。

2.幅広いネットワーク
弁護士、税理士、司法書士、会計士など各士業や不動産会社、証券会社、保険会社などの幅広いネットワークで、各専門家と連携を取り、ご事情にあった総合的解決プランを作成します。

福岡県福岡市博多区半道橋

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